毎日にように退去時の粗大ゴミや家財道具の撤去に困ったお客様の見積に行きますが特に引越シーズンである春先は、退去時の借りた部屋の原状回復に関して質問されることが多いので便利屋もしもぼっくすのお客様のお役に立ちたいので何回かに分けて書かせていただきます。
賃貸のアパートやマンション、一軒家の退去の際は実際にどの程度まで、部屋の状況状態で返さなければいけないのでしょうか?
法律的には原状復帰義務があり「賃貸の借主は賃貸契約を解約し部屋を出る時に元の状態に戻して返さなければいけない」と定められていします。しかし部屋を新品の状態で返す必要があると考えがちですが、そうではありません。
どんな人が部屋を大事使って暮らしても、一定期間生活すればヨゴレや傷は壁や床に出来てしまいますね?実はそれは貸主である大家さんの負担になります。
意外と知られていませんが毎月の家賃の中に修繕費用が含まれているからです。ただこれは一般的に大事に生活した場合であり、雑に乱暴に生活で部屋を傷つけたら敷金から修繕費を引かれることになります。
賃貸契約するときに交わされる賃貸契約書の書面にある「通常の修繕費用も借り主負担」という特約は要注意ですよ。この特約がある契約を結ぶとこれをたてにオーナーから修繕費を求められるケースがあります。実際には特約を結んでいてももめた際に法的にクリアしなければいけない条件が多いので借り主さんが負担するケースは少ないのですが契約書に判を押す時は特約に注意が必要ですね。
クロス(壁紙)の原状復帰義務
日照によるクロスの自然な色落ちは、通常の生活や暮らし方をしていても避けることが難しいので特約があっても経年劣化とみなされ借り主に負担させることは出来ません。煙草のヤニの汚れもハウスクリーニングで清掃する事が出来れば負担する義務はないでしょう。暴れて壁に穴が空いたりというケースは借り主負担になります、必ずしも全額負担ではありません。新品の状態で入居して3年間生活し退去する場合は費用の50%程度、6年目以降なら10%程度です。
畳の取り換えは必要?
畳は裏返しにして使えれば取り換えが必要がない事が多く、万一取り換えが必要な場合でも一畳単位の取り換えになります。
床のへこみや傷は?
床で問題となるのはへこみで、軽いひっかき傷なら日常生活で生じることとして借り主の負担にならないことがあります。限度を超えた明らかな凹みは借り主が負担しなければいけないこともあります。
結露によるカビは?
借り主が大家に伝えなかったり、日々ふき取るなどのメンテナンスを怠った結果として、クロスや壁やCF(クッションフロア)、床材を腐食させてしまった場合は、費用負担を迫れられることもあります。
万が一困ったときに相談するところは?
実際に札幌市内にも退去時に不当請求する悪徳不動産会社が存在しますし、善意の大家さんでも借り主の言い分に折り合いがつかない場合裁判に発展する事も珍しくありません。札幌法律相談センターでも相談にのってもらうことが出来るようです。
当社に退去時の不要品の回収ご依頼のお客様でしたら無料で弁護士や司法書士の法律家は相談しております。
原状回復をめぐるトラブルが多いので国土交通省もガイドライン(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)を出しています。